お知らせ
介護保険最新情報vol.1449『介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)』
介護保険最新情報vol.1449が発出されましたのでお知らせします。
内容は『介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)』です。
厚生労働省より、「介護保険法施行令の一部を改正する政令」が公布され、令和8年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことを受け、第9期介護保険事業計画期間(令和6~8年度)において、第1号被保険者の保険料段階が意図せず変動し、保険料収入が減少することを防ぐためのものです。
〇改正のポイント
・給与所得控除見直しの影響により、保険料段階が変わらないよう
合計所得金額の算定方法や非課税判定の基準に特例を設ける
・対象は令和8年度分の第1号被保険者保険料のみ
・あくまで第9期計画期間中の一時的措置であり、令和9年度以降は
新たな基準に基づき保険料が設定される予定
〇事業者の皆さまへ
本改正は主として保険者(市町村)による保険料算定に関するものですが、入居者や利用者からの保険料に関する問い合わせが増える可能性も想定されます。改正の趣旨を理解した上で、必要に応じて市町村の案内や説明内容を確認・案内できるようご留意ください。詳細は以下の資料をご確認ください。
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