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鹿児島県の一部地域における災害救助法の適用について

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、石川県に災害救助法が適用されていましたが、本日、新たに鹿児島県の一部地域にも適用されました。厚生労働省より事務連絡が発出されていますのでお知らせします。

適用に伴う取扱い、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域では、以下の特例が認められます。

・被保険者証等の提示ができない場合
 氏名・住所・生年月日・負担割合を申請すれば、通常どおり介護サービスが利用可能です。

・要介護認定申請や更新が困難な場合
 特例措置や暫定ケアプランにより、サービス提供が可能です。

詳細は以下の資料をご確認ください。

【事務連絡①】令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について

【事務連絡②】(全国)令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について

【事務連絡③】令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について

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