お知らせ
人材ビジネス関連の情報提供(株式会社ヒューマンアイ)
株式会社ヒューマンアイ メルマガ Vol.151から抜粋してご案内しています。
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☆ 株式会社ヒューマンアイ メルマガ Vol.151 ☆
2025年4月15日配信
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平素より格別のお引き立ていただき誠にありがとうございます。
現在弊社サービスをご利用いただいているお客様及び、以前ご訪問をさせていただきました企業様へ向けて、人材ビジネス関連の有用な情報をご提供させていただく趣旨にて、本メールマガジンを配信させていただいております。
今後の人材サービスの有効的なご利用への一助となれば幸いと存じますので何卒よろしくお願い申しあげます。
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1.特定技能2号の育成プランにつきまして
~長期的な人材不足の解消へ向けて~
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■1.特定技能2号の育成プランにつきまして ━━━━━━・・・・・・・・
~長期的な人材不足の解消へ向けて~
特定技能制度は、深刻化する人手不足を受け、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的とし、2019年4月に創設され、同時に受入れが開始となっております。
該当する在留資格となる「特定技能」で在留する外国人数は、2024年12月末時点で284,000人を超えておりますが、当初の目標人数は345,000人であったことからコロナ禍が在留資格人数にも大きく影響をしているものと思われます。
さらに昨年に政府が閣議決定した受け入れ枠の上限数が820,000人であることや、各職種のドライバーなども適応職種に加わったことも含めて、制度利用の拡大が一層進むものと考えております。
また、特定技能には、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事できる「特定技能1号」に加え、さらに熟練した技能を有する業務が対象となる「特定技能2号」が設けられております。
なお、1号の在留期間が最長5年に対し、2号は更新回数の上限がなく、長期就労も可能となることに加え家族の帯同も認められることから、受け入れ企業、就労者の双方にメリットを感じられる在留資格として、今後は増加が見込まれております。
特定技能2号の対象分野、および1号と2号の違いを以下に記載いたします。
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○特定技能2号の対象 11分野
外食業
飲食料品製造業
工業製品製造業(素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業)
農業
建設
ビルクリーニング
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
漁業
※介護分野は特定技能1号のあとにステップアップできる在留資格として「介護」があるため、2号の対象外となります。
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○特定技能1号と2号の違い
特定技能1号 特定技能2号
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在留期間 通算5年まで 更新の上限なし
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外国人支援 必須 不要
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永住権の取得 できない 要件を満たせる可能性がある
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家族の帯同 不可 条件を満たせば可
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日本語試験 あり なし(分野によってあり)
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試験実施状況 国内外で実施中 主に国内で実施中
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上記の通り、特定技能2号は長期にわたり日本で生活することを考えている外国籍人材にとって魅力にあふれており、母国に家族を残して働きに来る方々でも、安心感の得られる在留資格となっております。
実際に、民間企業による、日本在留外国人を対象とした日本での就労意欲・特定技能への意識に関する調査では、2号での就労意欲がある方は全体の6割を超えており、外国籍人材のニーズに対応した在留資格であることが示されました。
一方、受け入れ側の企業としても、在留期間の定めのない特定技能2号の外国籍人材は、労働力の長期的な確保という大きなメリット以外にも、日本人の中途採用市場が激化する中で、将来的なリーダーや職長といったポジションを見据えた育成が可能となる利点もあります。
特に、技能実習生や特定技能1号を既にご活用中の企業においては、在籍する外国籍人材の管理業務に加え、日本人従業員との橋渡し役としての役割も期待できることから、ニーズは高まるものと思われます。
このように、様々な面で魅力のある特定技能2号ですが、1号からの移行、または、その他の在留資格からの移行、いずれの場合においても、対象分野の実務経験の他、試験に合格する必要があります。
弊社では、今後加速化が見込まれる特定技能2号の合格へ向け、専門的知識を備えた講師により、候補者のこれまでの経験や、それぞれのスキル、レベルに応じたコースを用意したうえで、教育を請け負う取り組みもスタートさせております。
対象分野ごとに、求められる技能水準や実務経験、試験の申し込み方法に至るまで、追加条件を設けているケースもありますので、ご検討の際は、それらのご確認のみでもお問い合わせいただければと存じます。
併せまして、今回取りあげました特定技能2号を見据え、まずは技能実習(2027年より育成就労)、または特定技能1号のご活用にご興味がおありの企業様につきましても、弊社ではそれぞれの専門部署より最善のご提案が可能となっておりますので、担当者までご一報いただければ幸いです。
<文責:北上営業所 佐藤 祐>
※出入国在留管理庁HP:特定技能在留外国人数の公表等
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html
※出入国在留管理庁HP:特定技能2号の各分野の仕事内容
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html
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発行責任者 株式会社ヒューマンアイ
伊勢崎営業所 (営業推進担当) 羽根 英治
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