お知らせ
入居者募集にあたってのホームによる紹介手数料設定の留意点
ホーム運営事業者 各位
(一部地域には同内容のFAXをお送りしております。)
有料老人ホームの一部にて、パーキンソン病など難病や末期がんの高齢者を対象に、入居者が難病などの場合には、ホーム紹介会社に1人当たり最高150万円を支払っている実態に関する報道を受けて、有料老人ホームの設置運営標準指導指針が改定(老発1206第2号/2024年12月6日発出)されました。この通知では、社会保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与えるような手数料の設定(社会保障費収入を強くあてにした手数料設定)を行うことを禁止しています。
今般同様の報道がネット配信で行われたことから、改めてホーム運営事業者の皆様宛てに題記についてお送りしております。
■ 25/1/27(厚労省、是正へ指針改正 業者は対象外、自主規制頼み 老人ホーム紹介料高騰)https://news.yahoo.co.jp/articles/59f36e15bdd8b6619e65c0035dc4c839ce3ddee3
■ 25/1/27(老人ホーム、業者への紹介料高騰 難病100万円超、悪質なケースも 施設の多さ背景・関西)https://news.yahoo.co.jp/articles/79f5d6dc7a60508b7ff4b5a184cfb04abd4e26a9
報道で出ております一部事業者によるチラシ記載の内容は、それに見合うくらいの社会保障費による収入がホームとして見込まれるであろうとの算段と想定されますが、ご利用者様あるいはご家族様が知りえないところでの値決めとならざるを得ず、報道にもあるように人身売買と呼称されてしまうことは、有料老人ホームを運営する事業者全体のイメージを棄損することも想定されます。
改めて、本通知の趣旨をご確認いただきたく、ホーム運営事業者の皆様宛てに内容を共有させていただくものです。
<ご参考>
なお、紹介事業者宛てにも厚生労働省から発出された通知等をふまえ、行政当局(厚生労働省老健局高齢者支援課)とも協議のうえ、 紹介事業者届出公表制度に届出いただくにあたっての2025年1月以降の遵守項目を改定しています。
■ 紹介事業者届出公表制度 https://koujuren.jp/todokede/
以上
この記事は参考になりましたか?