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令和6年12月28日からの大雪による災害に伴う被災者に係る 被保険者証の提示等について

厚生労働省老健局高齢者支援課から表題の件について以下の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。

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標記災害の被災に伴い、青森県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。

当該地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとします。

すなわち、被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化)ができることとなります。

該当地域の皆様におかれましては、ご確認のうえご対応いただきますよう、お願いいたします。

【事務連絡】令和6年12月28日からの大雪による災害により被災した被保険者証の提示等について

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