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令和6年12月28日からの大雪に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

厚生労働省から表題の件について以下の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。

事業者の皆様におかれましては、介護報酬等の取扱いについてご確認いただきますようお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今般の令和6年12月28日からの大雪に伴う災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、添付ファイルのとおり整理することといたしました。

つきましては、管内市町村及び介護サービス施設・事業所(以下「事業所等」という。)への周知を徹底して頂きますよう、よろしくお願いいたします。

なお、事業所等が被災したことにより、一時的に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「基準省令」という。)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 12 年厚生省告示第 19 号。以下「報酬告示」という。)等に定める施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等の取扱いについて、以下に示す取扱いは例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないことを申し添えます。

250107【事務連絡】令和6年12月28日からの大雪に伴う災害にかかる介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について(協力依頼)

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