お知らせ
改正建設業法等の一部施行に伴う通知について
国土交通省 から「建設業法」改正内容が一部施行されたことに伴い、建設工事の発注者となりうる皆様に周知依頼がありましたのでお知らせします。
建設業における中長期的な担い手不足の懸念などを踏まえ、建設業の持続可能性を確保すべく本年6月に建設業法をはじめとした3つの法律が改正され、12月13日に改正法の一部内容が施行され、建設工事の発注者(いわゆる「施主」)に対し、価格転嫁協議に関するルール(建設業法第20条の2)が明記されました。
建設工事の請負代金や工期に大きな影響を与えうる事象を受注者が契約締結前に通知しており、実際にそうした事象によって請負代金や工期に大きな変化が生じた際、当該工事の注文者は、その変化分を契約変更に反映するための協議に誠実に応じる努力義務が課されることとなりました。
あわせて、建設工事を契約する際の契約書の法定記載事項として「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」を記載することが求められ(建設業法第19条第1項第8号)、インフレ等が生じた際に変更協議を行うための条項が契約書上必ず求められることとなりました。
つきまして、建設工事の発注者となりうる皆様におかれましては、別添の内容についてご確認・ご対応をお願いします。
別添02_建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(官報)
この記事は参考になりましたか?