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健康保険証新規発行終了に伴う、「個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「ガイダンス」に関するQ&A改正について

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行するにあたり、「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)」についても一部改正がなされています。具体的な改正内容は以下のとおりです。

○健康保険証のペーパーレス化に伴い改正された個人情報施行令・施行規則の引用箇所の修正
○「保険証」との記載があった箇所を「資格確認書等」に修正

なお、本改正以降も最大で1年間は従来の保険証は従前どおり使用できます。詳細は以下の資料をご確認ください。

【通知・団体宛】医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

(別添1)(参考新旧対照表)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス)

(別添2)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

【事務連絡・団体宛】「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集

(別添1)(参考新旧対照表)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス に関するQ&A(事例集)

(別添2)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス に関するQ&A(事例集)

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