お知らせ
貴社に内部通報制度はありますか?
令和2年に改正された公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)第 11 条第1項から第3項までの規定により、労働者の実人数が 300 人を超える事業者は、内部公益通報に対応するための体制(以下「内部公益通報対応体制」という。)を整備する義務が、300 人以下の事業者は、同努力義務が課せられています。
今般、消費者庁が実施した「民間事業者等における内部通報制度の実態調査」の結果(別添1)が公表され、介護を含む「医療・福祉」分野においては、義務対象の事業者であっても、他の業種と比較して内部通報制度の導入率が低いことが明らかとなりました(義務対象の事業者全体の導入率:91.5%、「医療・福祉」分野の義務対象の事業者の導入率:52.6%)。
こうした状況を踏まえ、以下のとおり内部公益通報対応体制の整備に関する留意点が整理されました。事業者の皆様におかれましては、内部通報制度の創設・運用にお努めください。
(別添1)民間事業者等における内部通報制度の実態調査(概要)
(別添2)内閣府告示118号『公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針』
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