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令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて

厚生労働省から、関連団体あてに事務連絡「令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて」が発出されましたのでお知らせします。

令和6年能登半島地震による避難生活のため 、(介護予防)短期入所生活介護や(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合についての取り扱いを示したものです。

なお、要介護認定を受けておらず介護保険サービスの対象とならない者が、福祉避難所として開設された指定居宅サービス事業所等で避難生活した場合は、内閣府と都道府県が協議の上、災害救助費から支弁されます。

詳細は以下の資料をご覧ください。

【事務連絡】令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて

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