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令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その3)

厚生労働省から、令和6年能登半島地震による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡が都道府県宛に発出されていますのでおお知らせします。

なお、令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適応市町村のうち、別紙1については【令和6年1月12日18時】、別紙3については【令和6年1月15日17時】までに、被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村が掲載されています。

※別紙3の時点につきましては、リーフレット右上をご参照ください。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

【関係団体あて事務連絡】令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

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