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(富山県・福井県・愛知県内運営事業者向け)管内介護保険施設等における要介護高齢者の受入れについて

厚生労働省から、富山県・福井県・愛知県に向けて、事務連絡「管内介護保険施設等における要介護高齢者の受入れについて」が発出されています。

令和6年能登半島地震による被災要介護高齢者について、石川県内の高齢者施設等での受入れを行うことが困難な状況も生じていることから、管内の介護保険施設等でも受入れを進めてほしい旨の内容となっています。

なお、別紙「令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(令和6年1月2日付事務連絡)」及び別紙2「令和6年能登半島地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について(令和6年1月9日付事務連絡)」において、介護報酬等の柔軟な取扱いについて周知しており、介護保険施設等の入所者が一時的に別の介護保険施設等に避難している場合の施設介護サービス費の請求や、日常のサービス提供に著しい支障がない範囲で、定員を超過して受け入れて差し支えない旨が示されています。

該当エリアの事業者の、皆様にはあらためて、県から協力依頼の通知があると思われますので、通知をご確認下さい。

詳細は以下資料をご確認下さい。

【事務連絡】管内介護保険施設等における要介護高齢者の受入れについて

別紙1【事務連絡】令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の取扱いについて

別紙2【事務連絡】令和6年度能登半島地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について

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