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令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて

令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む。)の請求等の事務について、都道府県に対し、別添の通り取扱いが示されましたのでお知らせします。 

(概要)

○ 今回の地震による災害によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した介護サービス事業所等については、令和5年12月サービス提供分について令和5年9月~11月の3カ月分の実績に基づく概算による請求を行うことができること。(届出期日は1月15日)

○ 令和5年12月サービス提供分(令和6年1月提出分)に係る請求明細書の提出期日(通常は1月10日)の延長については、各審査支払機関に相談すること。

 

なお、本事務連絡の内容に関するお問い合わせは、各都道府県国保連合会または自治体までお願いいたします。

【事務連絡】令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて

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