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労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について

厚生労働省では、令和5年3月30日に無期転換ルール及び労働契約関係の明確化に関する省令・告示の公布、令和5年6月28日に労働者の募集時に明示すべき事項に関する省令改正の公布がなされ、令和6年4月に施行予定です。

この改正省令・改正告示について、厚生労働省省労働基準局にて、添付のとおり通達及びパンフレット等が作成されています。事業者の皆様におかれましては、労働条件の明示項目の追加や明示のタイミングの変更がありますので、4月からのルール変更に向けてご準備ください。

以下の対応が必要となります。

1.すべての労働者に対して、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に就業場所・業務の変更の範囲を明示する。

2.有期契約労働者に対して、有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限の有無と内容を明示する。
  特に、更新上限を新設・短縮しようとする場合は、その理由をあらかじめ説明することが必要です。

3.有期契約労働者に対して、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会を明示する。
  無期転換後の労働条件や無期転換後の労働条件を明示するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める必要があります。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

(事務連絡)労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について

パンフレット等

関係通達

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