お知らせ
事故発生防止のための指針
有料老人ホームの設置運営標準指導指針では「12 契約内容等」において以下の様に示されています。
⑻ 事故発生の防止の対応
有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じること。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
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