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介護事業所等において利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、すでに様々な注意喚起や事務文書が出されていますが、 令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出される一方、介護事業者などは支援が必要な方々の保護の継続等に不可欠な業務を行う事業者とされています。
 こうした状況に鑑み、すべての職場で働く方々の感染を防止するために、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、 それぞの事業の特性も踏まえつつ、対策に取り組んでいただくことについて、厚生労働省基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理強化について」が発出されましたのでお知らせします。

 事業者の皆様におかれましては、下記資料などを参考に、一層の感染症(予防)対策にご協力をお願いいたします。

【事務連絡】介護事業所等において利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について

(別紙)労使団体宛協力依頼

別添1 新型コロナ対策基本方針(4月16日改正)

別添2 チェックリスト

別添3 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の対応ルール(例) 

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