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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)

厚生労働省老健局老人保健課より、自治体向けに【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」が発出されましたのでお知らせします。

該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることが示されました。

詳細は下記をご確認ください。

200407【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)

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