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精神疾患患者に係る要介護認定における留意事項について

精神疾患患者に係る要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)に当たっての運用に係る疑義があったことから、厚生労働省老健局老人保健課より事務連絡が発出されましたのでお知らせします

概要は下記の通りです。
・精神疾患により医療機関に入院している場合であっても、入院中の医療機関において認定調査を行う必要がある場合には、可能な限り、当該医療機関の看護師等日頃の状況を把握している者の立ち会いのもとで認定調査を実施するよう努めること。
・要介護認定の申請時に、申請者が複数の医療機関に通院しており、どの医師の指名や医療機関名等を記載するか迷うような場合には、主治の医師に係る氏名等を記載するよう案内をすること。

詳細は下記事務連絡をご確認ください。

【事務連絡】精神疾患患者に係る要介護認定における留意事項について

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