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青少年の雇用の促進等に関する法律について

 第189回国会において、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(改正法)が、平成27年9月11日に成立しました。
 改正法による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律(法)は、青少年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずるものであり、これらの措置については、事業主に加え、職業紹介事業者、募集情報提供事業者等の関係者の皆様に取り組んでいただきたいものとなっております。
 法は、平成27年10月1日から施行されていますが、青少年の適職の選択に関する新たな仕組みである求人の不受理及び青少年雇用情報の提供に関する規定は平成28年3月1日から施行することとされており、関係する政省令・告示は平成28年1月14日に公布・告示されました。
 つきましては、厚生労働省から、法及び指針の内容について、会員等へ周知するよう依頼がありましたので、お知らせします。
 詳細は以下をご参照ください。

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