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消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について
来年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減率制度が導入されます。
軽減税率制度においては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)において提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されることとなっております。
有料老人ホーム等の事業者においては、軽減税率制度の導入に向けて、
- 各事業所が提供している食事に対する軽減税率の適用の確認
- 入居者への周知
- 会計ソフト等を利用して会計処理を行っている場合、当該ソフトの対応状況の確認
等の対応が必要となります。
今般、本件について、厚生労働省及び国土交通省から全国の自治体に対し事務連絡が発出され、事業者への周知が図られることとなりましたので、お知らせします。
軽減税率制度については、次の資料をご参照ください。
- よくわかる消費税軽減率制度【国税庁】(下記URLにアクセスし、ダウンロードしてください。)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf - 資料1 消費税の軽減率制度に関するQ&A(個別事例編)【国税庁消費税軽減率制度対応室】【PDF 1.55MB】
- 資料2 有料老人ホーム等における制度の概要と関係法令【PDF 353KB】
- 資料3 高齢者向け住まいにおる飲食料品の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A【高齢者住まい事業者団体連合会】【PDF 509KB】
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