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介護保険最新情報Vol.1481「介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)」

介護保険最新情報Vol.1481が発出されましたのでお知らせします。
内容は、「介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)」についてです。

社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、利用者の負担能力に応じた負担の適正化を図る観点から、低所得者に対する補足給付(特定入所者介護サービス費)の支給水準(負担限度額)の見直しが行われたものです。

■ 主な見直し内容
・居住費・滞在費の負担限度額を一部引上げ
・所得区分(第1~第3段階等)に応じた負担設定を維持しつつ見直し
・基準費用額との差額は、引き続き介護保険から給付

■ 施行日 令和8年8月1日

■ 留意点
・利用者負担額の変更に伴う、利用料・重要事項説明書の見直し
・該当利用者・家族への事前周知の徹底
・ショートステイ等を含め、請求・運用面の確認

対象者が入居する事業所においては、利用者負担に直接影響する内容であり、特に低所得者層への説明対応が重要となります。各事業者におかれましては、施行前の準備(説明・契約・請求体制の見直し)を早めに進めていただくようお願いいたします。

詳細については添付資料をご確認ください。

介護保険最新情報vol.1481「介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)」

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