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介護分野における特定技能外国人の在留期間延長について

厚生労働省より、介護福祉士国家試験の「パート合格」制度の導入に伴い、一定の要件を満たす特定技能1号外国人について、通算在留期間(5年)を最長1年間延長できる運用が開始されました。

通算在留期間5年経過直前の国家試験において、
・全パートを受験していること
・1パート以上合格していること
・総得点が合格基準点の8割以上であること
などの要件を満たし、かつ翌年度の国家試験合格に向けた学習計画を作成した場合、在留期間延長の申請が可能となります。

制度の詳細や申請手続きについては、以下資料・厚生労働省ホームページをご確認ください。

(通知)パート合格(合格パートの受験免除)の導入に基づく在留期間延長について

(概要)パート合格による特定技能1号の在留期間延長について

【厚生労働省】介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について

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