運営法人向けサイト

文字サイズ変更

背景色変更

運営法人向けの情報

知りたい情報を探す

該当するタグを表示

あるいは

あるいは

フリーワードで探す

第51回衆議院議員総選挙の選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について

厚生労働省より、「第51回衆議院議員総選挙の選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について」の周知依頼がございましたので、お知らせします。

詳細は別添の事務連絡にてご確認ください。

参考:公職選挙法(抜粋):https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100/

 (ポスター掲示場の設置についての協力)

 第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。

【総務事務次官通知】選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について(依頼)

【会計課長通知】第51回衆議院議員総選挙の選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について

この記事は参考になりましたか?