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第51回衆議院議員総選挙の選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について
厚生労働省より、「第51回衆議院議員総選挙の選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について」の周知依頼がございましたので、お知らせします。
詳細は別添の事務連絡にてご確認ください。
参考:公職選挙法(抜粋):https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100/
(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
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