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建設工事における「適正な労務費の確保」に関する国土交通省からの周知について

国土交通省では、建設工事の請負契約において、適正な労務費・賃金が確保される取引の推進に取り組んでいます。

これは、建設業法第40条の4に基づき、いわゆる「建設Gメン」が取引実態を調査し、不適正な取引が確認された場合に改善を促すものです。

このたび、これまでの調査で確認された、見積りのやり取り等において改善が必要とされた取引事例をまとめた「事例集」が公表されました。

〇事業者の皆さまへのポイント
・建設工事のすべての取引段階で、賃金の原資となる適正な労務費を確保することが重要
・事例集で示された取引は、建設業法上問題となる可能性があります
・新築・改修・修繕工事等を発注する際は、内容を十分ご確認のうえ、適正な契約・見積りを行うことが求められます

有料老人ホームの新設・改修工事等においても、発注者として法令遵守と適正な取引にご留意ください。詳細は以下の資料をご確認ください。

【通知文】主要民間団体の長宛て_受発注者ガイドライン

【新旧対照表(第8版)】発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン

【第8版】発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン

通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集

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