運営法人向けの情報
介護保険最新情報Vol.1437『介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について(依頼)』
介護保険最新情報Vol.1437が発出されましたのでお知らせします。
内容は『介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について(依頼)』です。特養では、入所者の健康管理や療養指導を行う配置医師を置くことが義務付けられ、その業務は介護報酬の基本サービス費に含まれます。したがって、配置医師による診療行為(初・再診料など)は診療報酬として算定できません。一方、外部医師による診療は、次のような場合に診療報酬算定が可能です。
・緊急時や配置医師の専門外の疾病への対応
・末期がんなど看取りを含む医療行為
詳細は以下の資料をご確認ください。
この記事は参考になりましたか?
