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人材ビジネス関連の情報提供(株式会社ヒューマンアイ)
有老協賛同会員の株式会社ヒューマンアイから、「育成就労制度」に関する解説記事をご提供いただきましたので、メルマガ Vol.157から抜粋して会員の皆さまへご案内いたします。
本内容は採用・定着、人件費管理、雇用制度見直しなどの検討に資する内容となっておりますので、ぜひご一読いただき、今後の運営にお役立てください。
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☆ 株式会社ヒューマンアイ メルマガ Vol.157 ☆
2025年10月15日配信
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育成就労制度について
(1) 産業分野ごとの転籍制限期間
(2) 地方に配慮した制度設計
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■育成就労制度について
技能実習に代わる制度として、2027年4月から施行される「育成就労制度」に関する有識者会議が9月17日に行われました。
既にご存じのことと存じますが、育成就労制度とは2024年3月15日に政府が閣議決定した、現行の技能実習制度に代わる新たな外国人雇用の制度です。
従来の技能実習制度は、国際貢献と人材育成を目的としておりましたが、実際は人手不足を補うための労働力確保の側面が強いことに加え、ごく一部の受け入れ企業における劣悪な労働環境や、転籍の自由度がない等の理由により、実習生の失踪や人権侵害が問題視されておりました。
そこで、制度本来の目的を見直し、新制度である育成就労制度は外国人人材の育成と長期的な確保を両立させ、日本が選ばれるための制度として創設されました。
(1) 産業分野ごとの転籍制限期間
育成就労制度の大きな特徴として、転籍(育成就労先の変更)が一定の要件の下で認められる点が挙げられます。
技能実習制度では、「ハラスメントを受けた場合」や「重大な法令違反があった場合」を除き転籍が認められておりませんでしたが、育成就労制度では一定の要件を満たし同じ業務に従事する場合に限り、「本人の意向による転籍」が認められることになっております。
本年3月に閣議決定された基本方針においては、制度開始時は産業分野ごとに1~2年の制限期間を設定し、将来的には1年に短縮することを目指す内容となっておりますが、この度の有識者会議において以下の方針が示されました。
なお、本制度につきましては、閣議決定された基本方針以外の制度運用のあり方など未確定な部分もございますので、進展があり次第メルマガにてご案内申しあげます。
産業分野ごとの転籍制限期間
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〇1年 ・・・ ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、
鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業、木材産業
〇2年 ・・・ 介護、工業製品製造業(調整中)、建設、造船・
船用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食
業、資源循環
※① 転籍時には一部を除き育成就労外国人に対し、育成就労の開始時に必要な「A1」と特定技能1号への移行時に必要な「A2」の間に相当する日本語能力も求める。国際交流基金の日本語基礎テストを改定し、転籍時に必要な日本語能力を測れるようにする。
※日本語の評価基準はJ.TEST(実用日本語検定)をご参照ください。
https://j-test.jp/cefr-jtest
※② 転籍制限期間が2年の分野は、当該分野における直近の昇給率を基準に、昇給率を毎年設定・公表し、1年目から2年目にかけて当該昇給率で昇給する。
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(2)地方に配慮した制度設計(案)
日本国内では労働力が都市部に集中し、地方の人手不足は一層深刻化しております。こうした状況に対応するため、転籍の制限期間以外にも外国人人材の都市部への偏りを是正し、地方での受け入れを促進するための仕組みが設けられております。
都市部の受け入れ機関に外国人人材が過度に集中することを防ぐため、一つの受け入れ機関が受け入れられる人数の上限が設定されております。こちらは、優良な受け入れ機関と認定を受けることができれば、受入可能な人数が基本人数枠の2倍となり、且つ地方であれば基本人数枠の3倍の人数を受け入れる事が可能とする設計がされております。
また、本年2月に行われた有識者懇談会では、転籍による地方から都市部への過度な人材流出を防止するため、転籍先の企業が都市部にある場合、地方の企業から受け入れられる割合が、在籍する育成就労外国人の6分の1以下に制限する素案が示されております。
地方への配慮策について触れてまいりましたが、現在進行形で労働力人口が減少している日本にとって外国人人材は非常に貴重な存在となっております。
日本だけではなく諸外国においても国外からの労働力は重要視されているため、外国人人材から選ばれる国を目指す必要があり、受け入れる企業さまには、より一層の外国人人材の待遇改善やサポート体制の強化が求められます。
現在弊社は、技能実習生制度において適正に運営できているか管理を行う監理団体(協同組合)をお客様へご案内し、様々なニーズに踏み込んで寄り沿ったソリューションをご提案申しあげております。
特定技能人材の紹介と生活支援、外国人材の労働者派遣、エンジニア人材の職業紹介と合わせ、上記技能実習制度においても協同組合のご紹介が可能となるため「人材ビジネスにおける全方位型サービス」を展開できる企業として、今後の育成就労制度への移行後についても同様に受け入れを検討される企業さまへご提案し、選ばれる企業となるべく活動してまいります。
<文責:仙台営業所 櫻本 英之>
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