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介護保険最新情報Vol.1390『「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について』

介護保険最新情報vol.1390が発出されましたのでお知らせします。
内容は「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正についてです。

厚生労働省より、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱い」について一部改正があり、令和7年8月1日より利用者負担割合や高額介護サービス費等の基準が見直されます。

■改正の主なポイント

1. 利用者負担割合の判定基準が変更されます
老齢基礎年金の満額改定(年額809,000円)を踏まえ、利用者負担割合の基準額が変更されます。

■ 新たな負担割合の目安(第一号被保険者)

【条件・負担割合】
・ 346万円未満(同一世帯の第一号被保険者が本人のみである場合には、280万円未満)である場合、1割負担

・ 346万円以上463万未満(同一世帯の第一号被保険者が本人のみである場合には、280万円以上340万円未満)である場合、2割負担

・ 463万円以上(同一世帯の第一号被保険者が本人のみである場合には、340万円以上)である場合、3割負担

※ 同一世帯内に複数の第一号被保険者がいる場合は、基準額が異なります(例:346万円未満 → 1割など)。

■ 現役並み所得者の扱い
前年の合計所得金額が220万円以上の方は、原則3割負担となります。

2. 負担割合証の交付について
各市町村は、令和7年8月1日を基準日として判定を行い、8月1日までに負担割合証を交付する必要があります。

3. 世帯構成の変化に伴う「随時の再判定」について
利用者の転入・転出・転居・死亡・65歳到達などがあると、世帯の所得状況が変わるため、負担割合が変わる可能性があります。この場合は、市町村が随時判定を行い、新しい負担割合証を交付します。

4. 高額介護サービス費の負担限度額も変更になります
ご利用者の所得や世帯構成に応じて、高額介護サービス費の上限額も変わります。

【例】
・ 課税所得380万円未満である者がいる場合:世帯44,400円
・ 同380万円以上690万円未満である者がいる場合:世帯93,000円
・ 同690万円以上である者がいる場合:世帯140,100円

5. 特定入所者介護サービス費(補足給付)の要件見直し
支給対象となるには、世帯全体が非課税であることに加え、本人および配偶者の預貯金等の額が一定額以下であることが必要です。配偶者の有無によって判定基準が異なります。

詳細は、以下の資料をご覧ください。

介護保険最新情報vol.1390『「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について』

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