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指定訪問看護事業者等の指導及び監査について
厚生労働省保険局より「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」及び「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」一部改正されることになりましたのでお知らせします。
3月12日に開催された第605回中央社会保険医療協議会総会での審議を踏まえ、「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」が改正され、令和7年4月3日から適用されることが決定しました。さらに、「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」(保発0403第1号)が令和7年4月3日付で発出されたことを受けて、「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」も改正されました。詳細については、以下の資料をご確認ください。
本通知に関してご不明な点がございましたら、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室までお問い合わせください。
※訪問看護ステーションの皆様は、所在する都道府県の厚生局都道府県事務所にお問い合わせください。
01_【局長通知】「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について
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