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(R7.4.1~)消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準の変更について

以下、厚生労働省老健局高齢者支援課から周知依頼がありましたのでお知らせします。

外食やケータリングといった役務の提供を伴うものは、原則、軽減税率の対象外となりますが、学校給食や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等での食事の提供については、軽減税率の対象とされており、その軽減税率の対象となる一食当たりの金額に上限額が定められています。

その金額は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」」(平成18年3月厚生労働省告示99号)に準じているところ当該基準の改正に伴い、軽減税率の対象となる給食の金額基準が引き上げられることとなっております。

有料老人ホームの食費に対する軽減税率の対象が令和7年4月1日から以下の通り引き上げられます。

一食690円以下(一日累計2,070円まで)

詳細は以下の資料をご覧ください。

消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準の変更について

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