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令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について

厚生労働省老健局高齢者支援課より、今般の令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害について、被災者に係る被保険者証の提示等の事務連絡が発出されました。

標記災害の被災に伴い、新潟県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用され、被保険者証等を失ったり避難中で提示できない場合でも、氏名・住所・生年月日・負担割合を申請すれば、通常通りのサービスが受けられる取扱いとなります。

さらに、要介護認定申請や更新ができない場合でも、特例措置や暫定ケアプランを通じてサービスを提供することが可能です。

詳細は以下の資料をご確認ください。

【事務連絡】令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害に伴う被災者に係る被保

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