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戸籍の振り仮名制度に係る周知について

厚生労働省老健局高齢者支援課から表題の件について以下の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。

事業者の皆様におかれましては、ご入居者の郵便物へのご配慮・対応のサポートをお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現在、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行により、戸籍の記載事項に氏及び名の振り仮名が追加されることになりました。

それに伴い、令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村長より戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されますので、通知を受け取りましたら必ず内容をご確認いただき、通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしていただく必要があります。

つきましては、貴協会の会員様に対して、今般の内容等を周知いただくようお願いいたします。

241212【事務連絡】戸籍の振り仮名制度に係る周知・広報について(協力依頼)

振り仮名制度フライヤー(A4)

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