運営法人向けの情報
満期日を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について(周知依頼)
郵政管理・支援機構(独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構)より「満期日を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険」に関して以下の周知依頼がありましたのでお知らせします。
高齢者向け住まいの運営主体は、ご入居者へ周知いただきますよう、お願いいたします。
郵政民営化前(平成19年9月30日まで)に郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律により、満期後20年2か月経つと権利消滅の扱いとなります。
該当の郵便貯金は、すべて満期日を過ぎていますので、お早めに払戻しのお手続をお願いいたします。
なお、権利消滅の扱いとなった場合でも、払戻しのご請求ができますので、郵便局の貯金窓口・ゆうちょ銀行の窓口にご相談ください。
また、満期日を過ぎた簡易生命保険や支払開始となった年金保険のお受け取りもお忘れなくお手続きをお願いします。
問合せ先 |
郵政管理・支援機構 (独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構) |
電話番号 | 03-5472-7101(代表) |
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