運営法人向けの情報
介護保険最新情報Vol.1297 介護サービス事業者経営情報の報告について
介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告すること等とされており、これらに係る実施上の留意事項について以下2点が発出されましたのでお知らせします。
①介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)
②介護保険法第115 条の44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)
①については、事業者の皆様に関する情報として、以下が示されています。
第2 介護サービス事業者からの報告の実施方法
(1)報告の対象となる介護サービス事業者
(2)報告の単位
(3)報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設
(4)報告の対象とするサービス
(5)介護サービス事業者が報告する内容
(6)介護サービス事業者が報告する方法
(7)報告の期限
②では、事業者の皆様に関する情報として、運用開始に向けた今後のスケジュールが示されています。詳細は以下の資料をご覧ください。
介護サービス事業者経営情報は、介護報酬改定時において重要な数値となる介護事業経営実態調査の参考として位置づけられることが記載されています。
居宅サービス事業所(特に集合住宅へサービス展開している事業者)は社内会計において、居宅サービス事業所運営に本来割り振られるべき役員報酬、営業費用、家賃負担相当額等の本部配賦費用(本部費用として按分されるべき費用)が計上されていないことが想定されます。
この考え方のまま報告が行われますと、介護事業経営実態調査では正しい収支把握が行えない可能性がありますので、経営情報の報告や調査研究の回答の際に、必ず本部配賦の経費も含めた収支を報告するようお願いいたします。
【報告時注意事項】
(1) 本部経費配賦額、法人税等も含め、介護保険サービス事業所としての支出(コスト)を漏れなく計上してください。
入居者募集経費・広告宣伝費、職員採用経費、保守費、消耗品費など、該当科目がない様々な費用は全て「その他の経費」欄に計上してください。事業所の費用合計と報告書の売上原価計等が一致するかご確認ください。
①減価償却費
本社・本部に必ずご相談ください。基本的にどの事業所にも減価償却費は存在します。
②本部経費配賦額
社長の給料を含め全ての本部経費や、本社・本部で管理している経費を按分して、記載します。
按分方法は、各事業所の売上や従業員数など、各法人の判断基準で按分してください。本社・本部に相談し、必ず記入してください。
③法人税、住民税及び事業税
税金は法人全体で支払うものですが、本調査では各事業所の売上等で按分して調査票に記入してください。
(2)住宅型有料・サ高住に関わる訪問介護・通所介護の注意点
住宅と介護保険の兼務のスタッフの人件費については、サービスの稼働時間だけでなく、記録、申し送り、利用者・家族対応、研修等の時間も踏まえて適切に按分し、忘れずに計上してください。(案分方法は各法人様の考え方で構いません)
ご不明点等ございましたらお気軽に、有老協事業部までご連絡ください。
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