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フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けた周知等について
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が、令和6年11月1日に施行されるにあたり、厚生労働省から以下の内容についての周知依頼がありましたのでお知らせします。
(法施行の目的)
個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ること
(概要)
- 取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止する
- 就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付け
詳細は以下の資料をご確認ください。
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