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介護保険最新情報vol.1276『「科学的介護情報システム(LIFE)」の電子請求受付システム利用に伴う経過措置について』

介護保険最新情報vol.1276が発出されましたのでお知らせします。

内容は『「科学的介護情報システム(LIFE)」の電子請求受付システム利用に伴う経過措置について』です。

令和6年度介護報酬改定に対応した LIFE データは令和6年8月1日から登録が可能となりますが、手続きの遅延等のやむを得ない事情からインターネット請求が開始できない事業所であって、以下の条件のいずれにも該当する事業所については、申請に基づき、管理ユーザアカウント情報(ID、初期パスワード)の発行・郵送がなされ、インターネット請求に移行するまでの間の新 LIFE システムの利用が可能となります。詳細は以下の資料をご確認ください。

<経過措置の対象となる事業所の要件>
① 旧 LIFE システムを利用し、LIFE データの提出を行っていた実績があること。
※ 新規利用の事業所は対象外となります。
② 従前からCD-R・紙により介護給付費の請求を行っていること。
※ 本経過措置を申請しようとする事業所が、CD-R・紙により介護給付費を請求しているか否かについては、必ず事業所の請求担当者にご確認ください。
③ 旧 LIFE システムで管理ユーザが利用していた端末を新 LIFE システムでも継続利用すること。
④ 以下のいずれかに該当すること。
⑴ 令和6年12月31日までにインターネット請求の利用の開始を予定していること。
⑵ 令和6年12月31日までに事業所を廃止済又は廃止予定であるが、LIFE データの提出が必要であること。

介護保険最新情報vol.1276『「科学的介護情報システム(LIFE)」の電子請求受付システム利用に伴う経過措置について』

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