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訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について

厚生労働省を通じて、警察庁から表題の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。

訪問診療や訪問看護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受けることが可能となっており、都道府県警察においては、訪問診療等の業務の実情に鑑み、許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めています。

駐車許可の対象車両については、

・医師や看護師等の医療関係従事者が訪問診療や訪問看護等に使用する車両

・訪問介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーション等に使用する車両

・その他上記車両と同様に扱うべき車両

とされており、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。

また、訪問診療等の社会的な重要性が増加している実情等に鑑み、申請書類等についても手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減に努めております。

緊急やむを得ない場合等の申請等、詳細については、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せください。

20240403【業界団体宛事務連絡】訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)

【警察庁交通局交通規制課長通知_別紙】

【警察庁】訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)

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