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介護保険最新情報Vol.1217『リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について』

介護保険最新情報Vol.1217が発出されましたのでお知らせします。

内容は『リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について』です。

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の 留意事項について」(平成十二年三月八日老企第四〇号)等において示されていますが、今般、基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例があらためて示されましたのでご確認下さい。

なお「リハビリテーション・個別機 能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理 手順及び様式例の提示について」(令和三年三月一六日老認発〇三一六第三・老 老発〇三一六第二)については廃止され、本通知が令和六年四月一日から適用されます。なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーショ ン、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管 理指導及び介護予防通所リハビリテーション(以下「訪問看護等」という。)に係る改正は令和6年6月施行となっているところ、令和6年4月から5月まで の間の訪問看護等については、従前の取り扱いとなりますのでご留意ください。詳細は以下の資料をご確認下さい。

介護保険最新情報Vol.1217『リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について』

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