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令和6年能登半島地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料等の取扱いについて

厚生労働省から自治体に向けて、事務連絡「令和6年能登半島地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料等の取扱いについて」が発出されましたのでお知らせします。福祉避難所として開設された介護保険施設等に高齢者等の避難者が避難した場合、避難所として使用する場所(部屋)の使用料(室料)、避難者に対する食事・水等については、災害救助法における国庫負担の対象経費となることが示されています。詳細は以下資料をご確認下さい。

【事務連絡】令和6年能登半島地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料等の取扱いについて

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