運営法人向けの情報
令和6年能登半島地震にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて、等
令和6年能登半島地震につきまして、お亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。今般の地震に関連して、厚生労働省老健局から、以下2つの事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
①令和6年能登半島地震にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて
以下について記載されています。
1 福祉避難所への派遣の費用対象(人件費・旅費等)とその支給・精算の方法について等
2 社会福祉施設等への派遣の費用対象(人件費・旅費等)とその支給・精算の方法について等
②高齢者、障害者等の要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保についての通達
以下について記載されています。
・令和6年能登半島地震の発生に伴い、避難生活が必要となった高齢者、障害者、こども等の要配慮者について、市町村とも連携の上、緊急的措置として社会福祉施設等(介護老人保健施設を含む。)への受入れを行う事が可能であり、避難者の積極的な受入れを行うとともに、避難者の対応に万全を期すること
・被災地域における社会福祉施設等の入所者へのサービス提供や維持及び避難者への適切な対応を確保するために、職員の確保が困難な施設は、法人間の連携や、都道府県における社会福祉施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう、必要な対応を実施すること
本事務連絡につきましては、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から各都道府県、指定都市、中核市の社会福祉施設等における被災状況とりまとめご担当者宛てに発出されていますが、念のため、老健局からも介護保険担当課等へ直送されたものです。詳細は以下資料をご確認下さい。
この記事は参考になりましたか?