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令和6年能登半島地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて

厚生労働省から介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて、各都道府県 介護保険担当部局宛に、別添のとおり事務連絡を発出の旨連絡がありましたので事業者の皆様にも共有いたします。

介護保険 関係団体 御中

厚生労働省老健局高齢者支援課でございます。

今般の令和6年能登半島地震に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合があります。

この場合についても、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする旨の事務連絡を各都道府県・市町村に発出しておりますので情報提供させていただきます。

休日かつ緊急の対応となることから、平素よりご連絡を差し上げている老健局関係各課からではなく、高齢者支援課よりの直接のご連絡となります。

介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて

「令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(令和6年1月2日付事務連絡)

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