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令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した者に係る被保険者証の提示等について

厚生労働省から、新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域に災害救助法第2条第2項が適用されたことを受け、各都道府県及び災害救助法適用市町村に対して、事務連絡が発出された旨、連絡がありましたので事業者の皆様にも共有いたします。

介護保険関係団体各位 

平素より大変お世話になっております

新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域に災害救助法第2条第2項が適用されたことを受け、各都道府県及び災害救助法適用市町村に対して、事務連絡を発出いたしましたので共有いたします。

 ※通常は地方公共団体に対して関係者への展開を依頼しているところですが、今般の災害における状況に鑑みて、国から関係団体に対しても、送付させていただくものです。

 【事務連絡の内容】

○災害による被災者に係る被保険者証の提示について(事務連絡③参照)各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知したものです。

 ○災害により被災した要介護高齢者等への対応について(事務連絡①及び事務連絡②参照)各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請したものです。

――――――――――――――――――――

厚生労働省 

老健局介護保険計画課 企画法令係

【事務連絡③】(全国)災害により被災した者に係る被保険者証の提示等について

【事務連絡①】(新潟)災害により被災した要介護高齢者等への対応

【事務連絡①】(富山・石川・福井)災害により被災した要介護高齢者等への対応

【事務連絡②】(全国)災害により被災した要介護高齢者等への対応について

令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】

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