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有料老人ホームにおける適正なサービス提供確保のための指導監督の徹底について

有料老人ホームの設置者が入居者の介護サービスの利用にあたり特定の介護サービス事業所からのサービス提供に限定又は誘導したことが疑われる事例や、自治体が入居者等からの相談・通報を受け、調査を実施した事例があること等が確認されたことから、構成労働省から自治体に向けて、指導・監督の強化のアナウンスがなされましたのでお知らせします。

特に居宅サービスを活用される事業者の皆様におかれましては、以下にご留意ください。

・ 入居者の介護サービスの利用にあっては、設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定または誘導しないこと。 

・ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。

詳細は以下資料をご確認下さい。

有料老人ホームにおける適正なサービス提供確保のための指導監督の徹底について(依頼)

別添①_高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について(通知)

別添②_事業所・職員向け_ケアマネジメント等の考え方

別添③_ケアマネ向け__ケアマネジメント等の考え方

別添④_ご本人・ご家族向け_ケアマネジメント等の考え方

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