運営法人向けの情報
「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する周知について
表題の件について厚生労働省から周知依頼がありましたのでお知らせします。
会社員の配偶者などで、パートやアルバイトをされている方は、年収106万円や130万円など一定以上の収入になると、社会保険料を支払わないといけなくなるため、手取り収入が減ることを避けるため一定の水準以上は働くことを控える、いわゆる「年収の壁」が長年指摘されてきました。
これを克服するため、10月から新たな「年収の壁・支援強化パッケージ」が示されました。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要は以下の通りです。
(1)106 万円の壁への対応
キャリアアップ助成金のメニューが新設され、パートやアルバイトで働く方が社会保険に加入する取組を行う企業は、労働者1人当たり最大50万円の支援を受けることができます。
(2)130 万円の壁への対応
パートやアルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明すれば、引き続き被扶養者認定が可能となりました。
(3)配偶者手当への対応
企業の配偶者手当の見直し促進として、配偶者手当見直しの手順についてのフローチャートが、厚生労働省ホームページに公表されています。
他にも、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするとともに、さらに、制度の見直しに取り組むこととされています。詳細は以下の資料をご確認下さい。
また。10月30日から「年収の壁突破・総合相談窓口」が開設されますのでこちらも併せてご活用ください。
「年収の壁突破・総合相談窓口」電話番号 0120−030ー045
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