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フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について

表題の件について厚生労働省から周知依頼がありましたのでお知らせします。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が令和5年5月12日に公布されました。

本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、

(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、

(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

令和6年秋頃までの施行が予定されていますので、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と取引のある事業者の方は、対応をご準備ください。詳細は以下資料をご確認下さい。

フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(協力依頼)

【厚生労働省】フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

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