運営法人向けの情報
「女性活躍推進法」の施行(H28.4.1)について
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなりますので、事業主の皆様はご準備をお願いいたします。
行動計画を策定した旨の届出については、平成28年1月から都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。
関係資料
- 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」(H28.2.26厚生労働省事務連絡)【PDF 130KB】
- 「女性活躍推進法の概要」(参考資料)【PDF 756KB】
- 厚生労働省特設ページ
この記事は参考になりましたか?