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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第59号。以下「改正省令」という。)が、平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されるところです。

 改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の趣旨、内容等について周知の依頼がありましたので、下記のとおりお知らせします。

第1 改正省令の趣旨

 事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)の代表者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがある。このため、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者を産業医として選任してはならないことについて規定したこと。

第2 細部事項

1 第13条第1項第2号イ関係

 事業者の代表者を当該法人の事業場において産業医として選任してはならないが、他の事業者の事業場において産業医として選任されることは差し支えないこと。

2 第13条第1項第2号ロ関係

 事業者が法人でない場合にあって、事業を営む個人を当該事業場において産業医として選任してはならないが、他の事業場において産業医として選任されることは差し支えないこと。

3 第13条第1項第2号ハ関係

 事業場においてその事業の実施を総括管理する者を当該事業場において産業医として選任してはならないが、他の事業場において産業医として選任されることは差し支えないこと。

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