運営法人向けの情報
(2/20〆切)事業継続計画(BCP)取り組み状況に関するアンケートにご協力ください。
業務継続計画(BCP)については、介護付きホームにおいては、基準省令※1にて2024年3月31までに作成が義務づけられています。(住宅型有料老人ホームにおいても、指導指針※2上で定められています)
大手事業者を中心に一定程度進んでいると考えていますが、実際には特に中小規模の住宅型有料老人ホーム運営事業者などはご苦労されているのではないか危惧しています。現状を正しく把握させていただくために、また、運営事業者の皆様がどのようなところでお困りなのか把握する目的で、BCPの取り組み状況に関するアンケートを行うこととしました。
アンケートの集計結果は、事業者団体での今後の皆様への情報提供やサポートの参考とさせていただきます。ご多忙のところ恐縮ですが、ご協力よろしくお願いいたします。
1.アンケート対象
法人居室総数100室以下の高齢者向け住まい運営事業者
2.アンケート回答方法(アンケート所要時間は約5分です)
こちらからご回答ください。
※本アンケートはGoogle Formsを使用しています。セキュリティ等の関係でGoogle Formsをご利用いただけない場合は、添付のアンケート用紙をダウンロードいただき、FAXにて回答にご協力をお願いします。
3.アンケート締切:2月20日(月)
なお、介護付きホームについては、これまでも「介護サービス情報公表システム」 (mhlw.go.jp)にホームに関するデータを登録いただいていますが、災害時情報共有機能の利用にあたり、住宅型有料老人ホームも登録が可能となり、既に登録されている介護付きホームもあらためて登録が必要となっています。詳細は管轄自治体からの案内をご確認下さい。
(参考)東京都 令和3年4月から有料老人ホームも介護サービス情報公表システムの公表対象となりました
※1 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)(抄)
十 特定施設入居者生活介護
3 運営に関する基準
⑿ 業務継続計画の策定等
① 居宅基準第 192 条の規定により指定特定施設入居者生活介護の事業について準用される居宅基準第 30 条の2は、指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定特定施設入居者生活介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、指定特定施設入居者生活介護事業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第 192 条の規定により指定特定施設入居者生活介護の事業について準用される居宅基準第 30条の2に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第3条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月 31 日までの間は、努力義務とされている。
(以下略。原文をご確認下さい。)
※2 有料老人ホーム設置運営標準指導指針(抄)
8⑸ 業務継続計画の策定等
イ 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。計画の策定にあたっては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。
ロ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、訓 練については、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。
ハ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(以下略。(6)~(8)は原文をご確認下さい。)
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