運営法人向けサイト

文字サイズ変更

背景色変更

文字サイズ変更

背景色変更

※当サイトは、WebアクセシビリティJIS X 8341-3 (WCAG 2.0)に準拠しています。

運営法人向けの情報

知りたい情報を探す

該当するタグを表示

あるいは

あるいは

フリーワードで探す

マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について(依頼)

マイナンバーカードの取得等の促進についてご協力いただいているところですが、ぜひ更なる取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。

1.マイナンバーカードについて

① マイナポイント第2弾の付与対象となるカードの申請期限は12月末までです。

マイナポイント第2弾については、令和4年12月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000円分のマイナポイントを取得することができます。

ア 選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大5,000円分のマイナポイント※1,2,3

イ 健康保険証としての利用申込みで7,500円分のマイナポイント※4,5

ウ 公金受取口座の登録完了で7,500円分のマイナポイント※4,5

最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※6をご覧ください。

※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(最大5,000円分)を受け取ることができます。

※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。

※3 第1弾で5,000円分のマイナポイントを取得済みの方は対象外となります。

※4 マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限後にカードを申請された場合、マイナポイントの申込みをすることはできません。

※5 健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で 選択した決済サービスにポイントが付与されます。

※6「マイナポイント事業」HP(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

② 申請には、オンライン申請用QRコード※7付きマイナンバーカード交付申請書をご利用ください。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、11月7日から12月上旬にかけて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書(以下、「交付申請書」という。)を送付しています。交付申請書に記載しているQRコードをスマートフォン等で読み取ることで、マイナンバーカードの申請がオンラインで簡単に行えるものとなっております。ぜひ、申請の際にご利用ください。

※7 QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

③ 健康保険証として使えます。

マイナンバーカードの健康保険証利用は、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けることができます。具体的には、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処置を受けることができるようになります。これは、会社の従業員の福利厚生の向上にもつながります。また、従業員が加入する健康保険組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます。

なお、健康保険証利用ができる医療機関等(オンライン資格確認を導入した施設)は、厚生労働省HP※8で公開しております。

また、本年10月よりマイナンバーカードを利用した方が初診料等の窓口負担が低くなることとなりました。

※8「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

④ 公金受取口座の登録ができます。

公金受取口座登録制度※9は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。

これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。※10

また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。

※9 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。

   デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/

※10 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。

⑤ マイナンバー制度・マイナンバーカードのご質問・ご不安にお答えします。

   デジタル庁では、マイナンバー制度、マイナンバーカードについて多く寄せられたご意見にお答えするページを設けました。別添「資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について」をご覧いただくとともに、以下のホームページ※11もぜひご参照ください。

※11 デジタル庁HP「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/

2.貴社の従業員等への要請・周知について

 貴社におかれましては、下記の要領で、従業員等に対して、マイナンバーカードの積極的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進について要請していただきますとともに、別添資料について情報提供いただきますようお願い申し上げます。

(1)出張申請について

   貴社において、マイナンバーカードの取得促進に効果的な出張申請受付等(市区町村の職員が会社等に赴く方式)の積極的受入れに取り組まれるようご検討のほどよろしくお願いいたします。出張申請受付等については、市区町村のマイナンバーカード担当課にご相談ください。(添付しております「資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)」及び「資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(2022年8月)」をご参照ください。)

(2)関連資料の送付

 以下の関連資料を従業員等にご提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込並びに公金受取口座登録の促進にご活用下さい。

・資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について

・資料2_マイナポイント第2弾(ポイント付与対象のカード申請期限12月末版)

・資料3_マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(2022年7月改訂)

・資料4_マイナンバーカードこれからの暮らしに、手放せない1枚!

・資料5_公金受取口座登録制度ってなんだろう?(2022年10月改訂)

また、このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁HPにも掲載しておりますので、ぜひダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載にご利用ください。

 

「デジタル庁」HP

ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、障害者の方向け資料等)(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/

【事務連絡】マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について

資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について

資料2_マイナポイント第2弾(ポイント付与対象のカード申請期限12月末版)

資料3_マイナンバーカードが健康保険証としての利用できます(2022年7月改訂)

資料4_マイナンバーカードこれからの暮らしに、手放せない1枚!

資料5_公金受取口座登録制度ってなんだろう?(2022年10月改訂)

資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)

資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(2022 年8月)

この記事は参考になりましたか?