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マイナンバーカードの取得、 健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに 業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について

厚生労働省を通してマイナンバーカードの利用促進に向けて以下の通り周知依頼がありましたのでお知らせします

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 貴社におかれましては、平素から介護保険行政の推進につきましてご理解、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
 マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進についてご協力いただいているところですが、この度、公金受取口座登録の開始をはじめマイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりましたので、ぜひ次のメリットを従業員等にご周知いただくとともに、更なる取得促進、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。

1.マイナンバーカードのメリット拡大について

① マイナポイント第2弾が開始しています。

 マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000円相当のマイナポイントがもらえます。

  ア マイナンバーカードを新規に取得した方等に対し、最大5,000円相当のポイント※1,2
  イ 健康保険証としての利用申込を行った方に対し、7,500円相当のポイント
  ウ 公金受取口座の登録を行った方に対し、7,500円相当のポイント

アは令和4年1月1日から既にポイントの申込・付与が開始しています。イ及びウについては、令和4年6月30日からポイントの申込・付与が開始予定です。なお、マイナポイント第2弾については、令和4年9月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。

 6月30日に開始予定のイ及びウについては、既に健康保険証としての利用申込をされている方、公金受取口座を登録済の方も対象です。最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※3をご覧ください。

※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。
※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。
※3「マイナポイント事業

② 公金受取口座登録制度が始まりました。

 公金受取口座登録制度※4は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。これにより年金、児童手当など、今後の給付金などの申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。この公金受取口座については、令和4年3月28日からマイナポータルで登録※5が出来るようになっています。

※4 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。
   デジタル庁HP「公金受取口座登録制度
※5 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。

 【よくある質問】
Q1 公金受取口座登録制度について(総論)
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_01/

Q2 公金受取口座の登録について
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_02/

Q3 所得税の確定申告手続における登録について
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_03/

③ 健康保険証として使えます。

 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※6で公開しております。

※6「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」   (https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

④ 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。

 マイナポータル※7で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※8の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。

※7 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(https://myna.go.jp/)
※8 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから
   5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。

⑤ 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できます。

 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となりました。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。

【詳細はこちらから】
  デジタル庁HP:新型コロナワクチン接種証明書アプリ(https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert

【ダウンロードはこちらから】
 App Store:「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(apple.com)
 Google Play:新型コロナワクチン接種証明書アプリ

2.貴社の従業員等への要請・周知について

 貴社におかれましては、以下の要領で、従業員等に対して、マイナンバーカードの積極的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進について要請していただきますとともに、別添のメリット一覧チラシ等について情報提供いただきますようお願い申し上げます。

なお、カード未取得者に対して、令和3年3月までに二次元バーコード付きのカード交付申請書が送付されており、二次元バーコードを用いたオンライン申請を推奨しております。

(1)関連資料の送付

次の関連資料を従業員等にご提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込促進並びに公金受取口座登録の促進にご活用下さい。 併せて「従業員に対するマイナンバーカード申請支援のお願い」をご用意しております。出張申請受付の受け入れが難しい場合等でも、貴社において、従業員の方に対するカードの申請支援を行っていただけるようご案内しております。

・資料「従業員に対するマイナンバーカード申請支援のお願い」
・メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」
・チラシ「マイナポイント申込の際の注意点」A4版

一部リーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁HPにも掲載しておりますので、ぜひダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載にご利用ください。 

「デジタル庁」HP ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、障害者の方向け資料等) (https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/

また、事例集「業界団体・個社等における取組事例集」もお送りしますので、貴社におけるマイナンバーカードの取得促進等の取組の参考としていただけますと幸いです。

 

02-1_【事務連絡】マイナンバーカードの取得、業界団体・個社の取組の高事例の情報提供等について

業界団体・個社等における取組事例集

従業員に対するマイナンバーカード申請支援について

メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」

マイナポイント申込の際の注意点

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