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介護事業所等における在籍型出向の活用及び改正高年齢者雇用安定法の周知について
厚生労働省より、事務連絡「介護事業所等における在籍型出向の活用及び改正高年齢者雇用安定法の周知 について」が発出されました。
本件の概要は以下のとおりです。詳細は下記の事務連絡及び別添にてご確認ください。
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今般、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用状況が悪化し、全職種の求人数が減少している一方、介護関係職種の有効求人倍率は依然として高い水準となっています。
一方で、 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向の活用により、労働者の雇用を維持する場合があります。
令和2年度第3次補正予算では、出向元企業及び出向先企業が負担する出向者の賃 金等の一部を助成する産業雇用安定助成金が創設される等、雇用維持のために行う在籍型出向の支援制度が充実し、今年度も、当該助成金等が活用されていくことが想定され、介護事業所等においては、特に出向先企業として在籍型出向の活用が考えられます。
また、令和2年3月に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)が改正され、65歳までの雇用確保措置の導入に係る義務に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置として、70歳までの定年の引き上げや継続雇用制度の導入等を行うことが事業主の努力義務となり、本日から施行されます 。
なお、別添の3及び4については、地域医療介護総合確保基金の事業メニューとして都道府県の判断により、補助することが可能であるため、詳細は都道府県の地域医療介護総合確保基金の担当部局にお問い合わせください。
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